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実績・解決事例

経営幹部につき合意退職してもらった事例

ご相談内容

クライアントより、事業部長として勤務していた従業員について、会社の方向性との違いから、退職してもらうことはできないかというご相談をいただきました。

案件のポイント

前提として、労働法上、会社都合で一方的に従業員を解雇することは容易ではありませんし、解雇をした結果、仮に解雇が無効と判断された場合のリスクは非常に大きいため、解雇を行うことは最終手段であると捉えるべきです。
そこで、まずは任意の手段である合意退職に関する交渉を行っていただく必要があります。
従業員が合意退職してくれるという場合、のちのちの紛争防止の観点から、退職にあたっての条件を明記した退職合意書を作成することが非常に有益です。

解決内容

クライアントにて対象従業員と協議いただき、最終的には、退職合意書を作成の上、数か月分の賃金を解決金として支払った上で、円満に退職いただくことができました。

弁護士からのアドバイス

従業員の解雇・退職にあたっては、極めて慎重な判断を要しますので、早期に弁護士に相談することを強くお勧めします。

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