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実績・解決事例

従業員がある日突然音信不通になってしまった事例

ご相談内容

クライアントより、従業員と急に連絡が取れなくなり1か月以上音沙汰がないため、退職扱いとして良いかというご相談をいただきました。

案件のポイント

音信不通者を退職扱いとするには、就業規則上、音信不通となった者についての取扱いを明記する必要があります。
就業規則にこのような記載がない場合、一方的に退職の手続を進めることはできませんので、まずは様々な手段で音信不通者との連絡を試行する必要があります。

解決内容

クライアントは、事前に弁護士に依頼し、就業規則を作成していましたので、就業規則に従って音信不通者につき自然退職扱いとし、問題なく雇用関係を解消することができました。

弁護士からのアドバイス

就業規則がない場合、音信不通者を退職扱いとすることは容易ではないため、あらかじめ就業規則を整備しておくことが重要です。

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