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実績・解決事例

無断欠勤を繰り返す従業員に対して懲戒処分を行い、最終的に合意退職してもらえた事例

ご相談内容

クライアントより、毎日のように現場に遅刻し、無断欠勤を繰り返す従業員について、どうにか行動を改めてもらうようにできないかというご相談をいただきました。

案件のポイント

仮に従業員の勤務態度が不良であったとしても、労働法上、会社都合で一方的に従業員の解雇を行うことは容易ではありませんので、最初から解雇を検討することは避けるべきでしょう。
一方で、従業員の無断欠勤が就業規則上の懲戒事由に該当する場合には、懲戒処分を行うことができます。

解決内容

クライアントは、弁護士の助言を受けて事前に就業規則を整備していましたので、その就業規則を根拠に、対象従業員について、遅刻及び無断欠勤について懲戒処分を行っていただくこととなりました。
これ以降も、対象従業員が、遅刻及び無断欠勤をするたびに懲戒を行っていただきました。
その後、対象従業員との話合いの場を設け、最終的には双方合意の上、円満に退職してもらうこととなりました。

弁護士からのアドバイス

従業員の素行不良に対して、それを直接的な原因として解雇を行うことはできませんが、懲戒処分を行うことは可能です。
そのためには、事前に就業規則を整備し、適切に懲戒処分を行えるようにしておくことが重要です。

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