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コラム

追加工事のトラブルを防ぐ!下請業者が作成すべき重要書類とは?

下請人が追加工事を施工するにあたって、元請人とのトラブルが生じることは珍しくなく、当事務所でも以下のようなご質問をお受けすることがあります。

 

【下請人からよく相談を受ける法律問題一覧】

 

①追加工事についても着工前の書面による請負契約書の作成が必要ですか?
②追加工事の内容が直ちに確定できない場合でも着工前に請負契約書の作成が必要ですか?
③請負契約書がないことを理由に追加工事の工事代金を下請人に負担させることはできるのですか?
④追加工事を行った場合、工期に関して留意することはありますか?
⑤追加工事が発生したにもかかわらず、工期の変更が認められず、工期に間に合わせるために深夜に作業をして下請人に増加費用が発生した場合、当該増加費用について元請人に請求できますか?

 

本稿では、当事務所が実際に受けたことのあるご相談事例をもとに、請負契約の締結について、下請人からよく相談を受ける法律問題について解説していきます。

 

もし追加工事の施工にあたって、既に元請人とのトラブルが発生してしまっている場合、あるいはトラブルに発展してしまうことが予想される場合には、早めに専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

当事務所では無料で相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合せください。

 

相談事例】

 

当社は、元請会社A社から、下請けとして工事を受注し、本体工事について請負契約を締結したため、本体工事の施工を開始しました。

 

1.ところが、A社の担当者から

「追加工事を行う必要が発生した。1週間程度で完工できる見込みの工事であり、今後も同様に追加工事が度々発生する可能性がありそうである。また、具体的な工事内容はこれから施主と打合せを行って決めるので、追加工事についての請負契約書は一切作成せずに施工を進めて欲しい。」

と指示されました。

A社から指示された追加工事を施工するにあたって、当社が気を付けることはありますか。

 

2.実際に、当社が追加工事を施工した後、A社から、

「追加工事については契約書を作成していないのであるから工事代金は払わない。」

と言われました。

この場合、当社は、A社に対し、どのような主張ができますか。

 

3.当社は、追加工事が発生したにもかかわらず、A社から

「本体工事の工期は動かせないので、追加工事は本体工事の工期内に完成させてくれ」と指示されました。

この場合、当社は、A社に対し、どのよう主張ができますか。

 

 

 

A社の言動は、建設業法に違反する可能性が高いものであり、A社の指示どおりに着工すると、下請人である当社が結果として大きな不利益を受ける可能性があります。

 

以上の事例は、当事務所が、実際に受けたことのあるご相談で、実務的には同じような問題が頻繁に発生しているものと思われます。

 

下請人としても、元請人との交渉上の武器として、建設工事の請負契約の締結に関する建設業法上のルールをしっかりと理解しておくことで、紛争の発生を未然に防止することが可能となります。

そこで、本稿では、A社の指示の具体的にどこが建設業法に違反する可能性が高いかを説明します。

 

1 追加工事についても着工前の書面による請負契約書の作成が必要ですか?

 

まず、「建設工事の請負契約の締結に関して下請人が知っておくべきこと」で説明したとおり、建設業法上、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することが原則として求められています。

 

参考:建設工事請負契約の落とし穴!下請業者が知っておくべき契約のポイント

 

このことは、追加工事等についても同様であり、追加工事等の発生により請負契約の内容を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません(建設業法第19条第2項)。

そして、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として追加工事等の着工前に契約変更を行うことが必要であると解されています。

 

A社は、「追加工事についての請負契約書は一切作成せずに施工を進めて欲しい。」と述べていますので、追加工事にかかる契約書面の交付は、このまま最後まで行われないことが予想されます。

 

したがって、追加工事が発生しているにもかかわらず、A社が追加工事の請負契約書を作成していないこと、請負契約書の作成前に着工を指示している点は、建設業法に違反する可能性が高いと考えます。

 

相談事例のようなトラブルが発生する可能性がありますので、追加工事等の発生に備えて、本体工事の契約においては、「当事者の一方から設計変更等の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め(建設業法第19条第1項第6号)」について、できる限り具体的に定めておくことが望ましいと考えられます。

 

2 追加工事の内容が直ちに確定できない場合でも着工前に請負契約書の作成が必要ですか?

 

一方で、実務的には、相談事例のように、追加工事の具体的な内容や全体数量等が着工前の時点では確定できないケースや、小規模な追加工事が何度も発生するケースもよくあります。

このような場合、都度、追加工事に係る請負契約書を作成するのは難しいといえます。

 

そこで、建設業法令遵守ガイドラインでは、追加工事の具体的な内容や全体数量等が着工前の時点では確定できないケースについては、元請人と下請人の間で、以下の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に作成した上で、追加工事の具体的な内容が確定した時点で、追加工事の請負契約書の作成を遅滞なく行うこととされています。


①下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容
②当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期
③追加工事等に係る契約単価の額

 

参考:「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)」(国土交通省不動産・建設経済局建設業課)

 

なお、小規模な追加工事が何度も発生するケースについては、基本契約書を事前に作成することで対応するべきであると考えます。

 

A社は、追加工事の請負契約書を一切作成しないと述べていますので、当社としては、A社に対して、以上の対応を採るよう要請してください。

 

3 請負契約書がないことを理由に追加工事の工事代金を下請人に負担させることはできるのですか?

 

まず、契約の成立には、原則として、書面の作成を要しません(民法第522条第2項)。

 

そのため、追加工事の請負契約書がなくても、A社と当社との間では、問題なく追加工事の契約が成立していますので、当社はA社に対して、追加工事の工事代金を請求することができます。

 

そして、追加工事の請負契約書がないことを理由に追加工事の工事代金を下請負人に負担させることは、建設業法に違反するおそれがあります。
なぜなら、追加工事の工事代金を支払わないことで、本体工事の工事代金が「通常必要と認められる原価」(建設業法第19条の3)に満たない金額となる可能性があるからです。

 

当社としては、以上の法的根拠を武器に追加工事の工事代金を請求することになるでしょう。

 

なお、請負契約書がない場合、現実的に、追加工事の工事代金の回収が難しい場合がありますので、可能な限り請負契約書は作成するようにしてください。

追加工事の工事代金の回収に関しては、

 

「追加工事代金を確実に回収するための4つの重要チェックポイント(予防)」

「未払工事代金はどのように回収する?弁護士だからできる方法をご紹介(事後)」

 

で詳しく説明していますので、是非ご覧ください。

 

4 追加工事を行った場合、工期に関して留意することはありますか?

 

追加工事が発生した場合、その追加工事が完成するまで本体工事を進めることができず、その結果、本体工事の工期が遅れてしまうことがよくあります。

このように、追加工事に伴い工期の変更が必要となった場合、下請人としては、元請人に対して工期の延長を要請しましょう。

 

仮に、工期の延長に応諾してもらえた場合、本体工事の工事内容が変更となった場合と同様に、変更後の工期について追加工事に請負契約書に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することとなります。

 

5 追加工事が発生したにもかかわらず、工期の変更が認められず、工期に間に合わせるために深夜に作業をして下請人に増加費用が発生した場合、当該増加費用について元請人に請求できますか?

 

下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増加した場合に、元請人が、費用の増加分について下請負人に負担させることは、建設業法第に違反するおそれがあります(建設業法第19条の3)。

 

また、下請負人の責めに帰すべき理由がない以上、元請人が、下請人に対して、工期に間に合わせるよう指示した時点で、増加費用について請負人が負担するとの合意があると解釈することは可能であると考えます。

 

A社は、当社に責任がないにもかかわらず、

「本体工事の工期は動かせないので、追加工事は本体工事の工期内に完成させてくれ」

と指示していますので、

この時点で、増加費用についてA社が負担するとの合意があったと解釈することは可能であり、当社が工期に間に合わせるために深夜工事等を行った場合、当該増加にかかる費用を請求することができると考えます。

 

6 まとめ

以上、下請人が追加工事を施工するにあたって作成すべき書面について整理しました。

 

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

 

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

 

司法試験合格後、2018年に大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。インドのシリコンバレーといわれるバンガロールの法律事務所にて執務した経験や、複数社の役員としてゼロから事業を立ち上げた経験と実績を有する。

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