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コラム

フリーランス新法は建設業界にどのような影響を与える?一人親方が、フリーランス新法を根拠に元請人に主張できることを解説!

2024年11月1月、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス新法」といいます。)が施行されました。

 

フリーランス新法は、個人として業務委託を受けるフリーランスと発注事業者の間の取引を適正化し、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的としたものです。

 

建設業のお客様が多い当事務所においては、フリーランス新法は建設業にどのような影響があるのか、といった質問をお受けすることがあります。

 

本稿では、フリーランス新法が建設業界に与える影響と、一人親方がフリーランス新法を根拠に元請人に主張できることについて解説します。

 

1、フリーランス新法は建設業界にも適用されるのか?

 

フリーランス新法は、個人として業務委託を受けるフリーランスと発注事業者の間の取引を適正化し、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的としたものです。

 

そして、フリーランス新法では、あらゆる業種が適用対象とされているので、建設業界にも適用されます。

 

2、フリーランス新法は、建設業界のどのような事業者に影響があるのか?

 

まず、フリーランス新法において、フリーランスは「特定受託事業者」と称されます。

 

特定受託事業者とは、委託業務の受注者であって、以下のいずれかに該当する事業者のことをいうと定義されています(フリーランス新法第2条第1項)。

 

・個人であって、従業員を使用しないもの

・法人であって、代表者1人の他に役員が存在せず、かつ従業員を使用しないもの

 

そして、建設業界においては、従業員を雇用していない、いわゆる一人親方、すなわち、建設業界における個人事業主、及び、法人化しているものの代表者のみが在籍している会社が特定受託事業者に該当することになります。

 

なお、フリーランス新法における従業員とは、週労働20時間以上かつ継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を指しています。

 

したがって、フリーランス新法は、「一人親方」及び「一人親方に工事を発注する事業者」に影響があるといえます。

 

フリーランス新法は、建設業界においては、特に一人親方を保護するための法律であるといえるでしょう。

 

3、なぜ一人親方を保護するような法律が出来たのか?

 

従業員を雇わず、自分だけで又は自分と家族だけで個人経営の事業を営んでいる一人親方は、全国に約51万人いるとされており、建設業に従事する建設技能者数の約15.6%を占めています。

 

一人親方は、その存在なくては建設業が成立しないほどに、業界を支えるとても重要な役割を担っているのです。

 

参考:国土交通省「第1回 建設業の一人親方問題に関する検討会」

 

しかしながら、実務的に、これまで一人親方と、一人親方に工事を発注する事業者の間には様々なトラブルが発生していることが問題視されてきました。

 

たとえば、発注事業者が一人親方に対して工事代金を約束どおりに支払わない、施工内容が明確でなく契約当初は想定していなかった工事を追加の工事代金なくやらせる、といったケースです。

 

そうした状況に対応するために制定されたフリーランス新法では、一人親方を保護し、取引を適正化するために、発注事業者へ向けて様々な義務や禁止事項を定めています。

 

4、フリーランス新法の対象となる取引とは?

 

フリーランス新法の適用対象となる取引は、発注事業者から一人親方への「業務委託」に該当する取引であり、これには、建設工事の委託も含まれます。

 

参考:公正取引員会「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見の概要及びそれに対する考え方」

 

したがって、一人親方が、建設工事の委託を受ける場合、フリーランス新法適用されることとなります。

 

なお、フリーランス新法は事業者間の取引について定めた法律であるため、一人親方が消費者から建設工事の委託を受ける場合には適用されません。

 

5、一人親方に発注を行う事業者が負う義務①取引の適正化

 

一人親方に業務を発注する事業者にはどのような対応が求められるのでしょうか。

 

発注事業者が負う義務を理解しておくことで、一人親方にとっては、義務違反を速やかに発見し対応を求めることができるようになります。

 

フリーランス新法により、発注事業者は、①取引の適正化、②就業環境の整備の2つの義務を遵守することが必要になりました。

 

まずは、①取引の適正化にかかる対応について説明します。

 

(1)契約内容を明示する

 

発注事業者は、一人親方との契約においては、契約条件(給付の内容、工事代金の額、支払期日等)を書面又は電磁的記録で明示する必要が生じることになりました。

 

口約束での契約は原則としてフリーランス新法に違反することとなります。

 

参考:公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則

 

主に以下の事項を書面にて明示する必要があります(フリーランス新法3条1項、公正取引委員会規則1条1項)

 

①工事の内容

②工事代金の額

③支払期日

④工事の提供を受ける日

⑤工事場所

⑥(検査をする場合)検査完了日

⑦(現金以外の方法で工事代金を支払う場合)工事代金の支払方法に関して必要な事項

 

(2)支払い期日を設定する

 

発注事業者は、工事完了の日から起算して60日以内に、できる限り早期に工事代金を支払う必要があります(フリーランス新法4条1項)

 

ただし、元請人から受けた業務を発注事業者が一人親方に再委託した場合、条件を満たせば、元請業務の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることができる再委託の例外もあります。

 

(3)禁止事項に違反しない

 

一人親方に1か月以上にわたって業務を委託する場合について、発注事業者は以下の行為を行ってはならないことが定められています(フリーランス新法5条)

 

①受領拒否

工事の引渡しを拒むこと

②工事代金の減額

あらかじめ定めた工事代金を減額すること

③返品の強要

完成品を返品すること

④通常相場よりも著しく低い工事代金を定めること

類似品等の価格又は市価に比べて、著しく低い工事代金を不当に定めること

⑤購入等の強制

正当な理由なく指定する材料等を強制的に購入・利用させること

⑥経済的利益の提供強制

自己のために金銭、労務の提供等をさせ、一人親方の利益を不当に害すること

⑦工事内容の変更/やり直しの強制

費用を負担せずに工事内容を変更し、又は引渡後にやり直しをさせ、一人親方の利益を不当に害すること

 

建設業の場合、以下のようなケースは、禁止事項に抵触する可能性が高いため特に注意が必要です。

 

ケース1

自社が管理する建設工事の一部を常用工事で一人親方に発注し、十分協議することなく、一方的に常用単価を決定し、相場を大幅に下回る価格を定めた。

「通常相場よりも著しく低い」工事代金であるとして、禁止行為に抵触する可能性があります。

ケース2

自社が管理する建設工事の一部を常用工事で一人親方に発注したが、元請の意向で、着工後に施工内容を修正させ、追加の工事代金を負担しなかった。

「内容の変更/やり直しの強制」に該当するとして、禁止行為に抵触する可能性があります。

 

6、一人親方に発注を行う事業者が負う義務②就業環境の整備

 

次に、②就業環境の整備の具体的な内容について説明します。

発注事業者は、主に次の就業環境の整備を行う必要があります。

 

(1)募集情報を的確に表示する

 

広告等に一人親方の募集に関する情報を掲載する際には、以下の点に留意する必要があります(フリーランス新法12条)。

 

・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと

・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

 

したがって、発注事業者は、常に最新で誤りのない募集情報を掲載すべく情報のアップデートを行う必要があります。

 

(2)育児介護等と業務の両立に対する配慮を行う

 

6か月以上の工事の委託について、一人親方が育児や介護などと業務を両立できるよう、一人親方の申出に応じて必要な配慮をしなければなりませんフリーランス新法13条)。

 

例えば、一人親方から「子の急病により、作業時間が確保できないため納期を繰り下げたい」といった申出があった場合に納期を短期間繰り下げるなどの対応が求められます。

 

もし、やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について一人親方に説明することが求められます。

 

(3)ハラスメント対策に係る体制を整備する

 

一人親方に対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じる必要があります(フリーランス新法14条)。

 

・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発

・相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

 

(4)中途解除等の事前予告・理由開示を行う

 

一人親方との間で行われていた6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合、以下の対応が必要です(フリーランス新法16条)。

 

・原則として30日前までに予告しなければならないこと

・予告の日から解除日までに一人親方から理由の開示の請求があった場合には、理由の開示を行わなければならないこと

 

7、発注事業者がフリーランス新法に違反した場合の罰則

 

フリーランス新法に違反した場合、発注事業者は、監督官庁より、「違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令」などの行政処分を受ける可能性があります。

 

また、行政処分が命じられたにも関わらず、これに従わなかった場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

なお、2024年の10月1日に発表された公正取引委員会の運用方針では、勧告や命令に従わなかった事業者名を公表することが明示されています。

 

参考:公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2章違反事件に係る公正取引委員会の対応について」

 

また、役職員が、法人の業務に関連して違法行為をした場合、当該役職員個人だけでなく、法人も併せて罰せられる可能性がある点にも留意が必要です。

 

したがって、発注事業者は、フリーランス新法の内容について従業員に事前に周知し、違反することのないよう、一人親方との取引を健全化しておく必要があります。

 

8、発注事業者がフリーランス新法に違反していたら一人親方はどうすべき?

 

実際に発注事業者において違反行為があった場合、一人親方はどのように対応すればよいのでしょうか。

 

まずは、違反行為について直接発注事業者に伝えることが良いでしょう。

 

それでも状況が改善されなければ担当省庁へ申出を行うことも手段としてあり得ます。

 

申出を行うには一定の要件を満たす必要がありますが、ご自身が要件を満たしているかどうかの確認を、厚生労働省のウェブサイトにて行うことができますので、心当たりのある方はチェックしてみると良いでしょう。

 

参考:厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口」

 

加えて、同時並行で弁護士に相談することも検討してください。

 

当事務所ではこれまで多くの一人親方から法律相談に乗ってきた実績があり、気になる事項やお悩み等ございましたら是非お気軽にお問合せください。

 

初回相談は無料で対応しています。

9、まとめ

 

以上、フリーランス新法が建設業界に与える影響と、一人親方がフリーランス新法を根拠に元請人に主張できることについて整理しました。

 

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問合せフォーム」又は「LINE」より当事務所までご連絡ください。

 

必ず1営業日以内にお返事いたします。

 

Beagle総合法律事務所 宮村/尾崎

 

【引用】

中小企業庁:フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタート︕

 

労災センター共済会HP

 

公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット」

 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。建設業界の人事/労務/法務の諸制度の整備を得意とし、年商5億の建設会社を3年で年商20億まで成長させた実績を有する。

尾崎 太志(おざき たいし)

Beagle総合法律事務所

慶應義塾大学卒業後、国立大学法人や公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会での勤務を経て、2022年に入所。中小企業へのビジネス・財務・法務面のサポートを全面的に担う。

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