コラム
下請業者を守る!建設業における法的保護の仕組みとその重要性
下請人は、建設業界の歴史的に、相対的に強い立場にある元請人の都合により、多くの不利益を被ってきました。
「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)」(国土交通省不動産・建設経済局建設業課)では、
現在でも、具体的に以下の下請負人へのしわ寄せが存在していると記載されています。
・赤伝処理等による一方的な代金の差し引き
・指値発注による不適切な下請取引
・追加・変更契約の締結拒否
・下請負人の責によらないやり直し工事の強制
・正当な理由がない長期間にわたる支払保留等
実際に、当事務所でもこのような問題に関する法律相談をお受けすることは非常に多いです。
これらが原因で、職人が適切な賃金を確保できなくなっており、ひいては建設業への入職者の減少に繋がっているとも言われています。
そこで、建設業法は、職人の待遇改善等のため、元請下請間の取引の適正化等を図るために様々なルールを定めています。
本稿では、下請人が、元請人に対して主張できる「元請人による建設業法違反行為」の具体例を建設業法令遵守ガイドラインから抜粋し、その違反時の効果と併せて紹介します。
また、元請人との契約についてお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。
目次
Toggle1 建設業法令遵守ガイドラインとは?
建設業法令遵守ガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)は、国土交通省が2007年6月公開したガイドラインであり、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として策定されました。
ガイドラインには、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかが具体的に示されていますので、これにより、下請人は、元請人の行為に対して、「元請人のその行為は建設業法に違反するものだ!」と明確に主張することができるようになりました。
そこで、以下、ガイドラインに記載されている、「建設業法上違反となるおそれがある行為」と「建設業法上違反となる行為」の具体例を抜粋して紹介します。
2 下請人の個別の保護制度
(1)建設工事の見積り等に関する行為事例(建設業法第20条第4項)
建設業法上、元請人が、下請人に見積りをさせる場合には、設計図書(数量等を含む)、下請工事の責任施工範囲、工程等を具体的に明示し、さらに、予定価額に応じて、見積りをするために必要な一定の期間を設けなければならないとされています。
また、元請負人は、具体的内容が確定していない事項についてはその旨を明確に下請人に示す必要があります。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①元請負人が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件により下請負人に見積りを行わせた場合
②元請負人が、「出来るだけ早く」等曖昧な見積期間を設定したり、見積期間を設定せずに、下請負人に見積りを行わせた場合
③元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問を受けた際、元請負人が、未回答あるいは曖昧な回答をした場合
【建設業法上違反となる行為事例】
①元請負人が予定価格が700万円の下請契約を締結する際、見積期間を3日として下請負人に見積りを行わせた場合
②元請負人が地下埋設物による土壌汚染があることを知りながら、下請負人にその情報提供を行わず、そのまま見積りを行わせ、契約した場合
なお、以上の見積書作成に関するルールは、追加工事又は変更工事のための見積りについても適用されます。
元請事業者から工事代金を回収するための日々の業務における留意点については、こちらの記事に整理しておりますのでご覧ください。
参考:追加工事代金を確実に回収するための4つの重要チェックポイント |
(2)書面による契約締結(18条、19条1項・2項)
元請負人と下請負人は、対等な立場で契約すべきであり、下請工事の着工前に、工事内容(下請負人の責任施工範囲、施工条件等)、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等、建設業法所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないとされています。
【建設業法上違反となる行為事例:当初契約について】
①下請工事に関し、書面による契約を行わなかった場合
②下請工事に関し、建設業法第19条第1項の必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合
③下請工事に関し、基本契約書を取り交わさない、あるいは契約約款を添付せずに、注文書と請書のみ(又はいずれか一方のみ)で契約を締結した場合
④元請負人からの指示に従い下請負人が書面による請負契約の締結前に工事に着手し、工事の施工途中又は工事終了後に契約書面を相互に交付した場合
【建設業法上違反となる行為事例:追加工事等に伴う追加・変更契約について】
①下請工事に関し追加工事等が発生したが、元請負人が書面による変更契約を行わなかった場合
②下請工事に係る追加工事等について、工事に着手した後又は工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合
③下請負人に対して追加工事等の施工を指示した元請負人が、発注者との契約変更手続が未了であることを理由として、下請契約の変更に応じなかった場合
④下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工事の工期が当初契約の工期より短くなり、残された工期内に工事を完了させるため労働者の増員等が必要となった場合に、下請負人との協議にも応じず、元請負人の一方的な都合により変更の契約締結を行わなかった場合
⑤納期が数ヶ月先の契約を締結し、既に契約金額が確定しているにもかかわらず、実際の納入時期における資材価格の下落を踏まえ、下請負人と変更契約を締結することなく、元請負人の一方的な都合により、取り決めた代金を減額した場合
(3)著しく短い工期の禁止(建設業法第19条の5)
長時間労働を前提とした短い工期での工事は、事故の発生や手抜き工事にもつながるおそ れがあるため、建設工事の請負契約に際して、適正な工期設定を行う必要があり、通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結することは禁止されています。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①元請負人が、発注者からの早期の引渡しの求めに応じるため、下請負人に対して、一方的に当該下請工事を施工するために通常よりもかなり短い期間を示し、当該期間を工期とする下請契約を締結した場合
②下請負人が、元請負人から提示された工事内容を適切に施工するため、通常必要と認められる期間を工期として提示したにも関わらず、それよりもかなり短い期間を工期とする下請契約を締結した場合
③工事全体の一時中止、前工程の遅れ、元請負人が工事数量の追加を指示したなど、下請負人の責めに帰さない理由により、当初の下請契約において定めた工期を変更する際、当該変更後の下請工事を施工するために、通常よりもかなり短い期間を工期とする下請契約を締結した場合
【建設業法上違反となる行為事例:工期変更に伴う変更契約について】
①下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工事の当初契約で定めた工期が変更になり、下請工事の費用が増加したが、元請負人が下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約を行わなかった場合
②工事全体の一時中止、前工程の遅れ、元請負人が工事数量の追加を指示したことなどにより、下請負人が行う工事の工期に不足が生じているにもかかわらず、工期の変更について元請負人が下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約を行わなかった場合
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例:工期変更に伴う増加費用】
①元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工程に遅れが生じ、その結果下請負人の工期を短縮せざるを得なくなった場合において、これに伴って発生した増加費用について下請負人との協議を行うことなく、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合
②元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工期が不足し、完成期日に間に合わないおそれがあった場合において、元請負人が下請負人との協議を行うことなく、他の下請負人と下請契約を締結し、又は元請負人自ら労働者を手配し、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合
③元請負人の都合により、下請工事が一時中断され、工期を延長した場合において、その間も元請負人の指示により下請負人が重機等を現場に待機させ、又は技術者等を確保していたにもかかわらず、これらに伴って発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合
④元請負人の都合により、元請負人が発注者と締結した工期をそのまま下請負人との契約工期にも適用させ、これに伴って発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合
(4)不当に低い請負代金(建設業法第19条の3)
元請人が、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を下負人と締結することは禁止されています。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①元請負人が、自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、下請負人による見積額を大幅に下回る額で下請契約を締結した場合
②元請負人が、契約を締結しない場合には今後の取引において不利な取扱いをする可能性がある旨を示唆して、下請負人との従来の取引価格を大幅に下回る額で、下請契約を締結した場合
③元請負人が、下請代金の増額に応じることなく、下請負人に対し追加工事を施工させた場合
④元請負人が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した場合
⑤元請負人が、下請負人と合意することなく、端数処理と称して、一方的に減額して下請契約を締結した場合
⑥下請負人の見積書に法定福利費が明示され又は含まれているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費を一方的に削除したり、実質的に法定福利費を賄うことができない金額で下請契約を締結した場合
⑦下請負人に対して、発注者提出用に法定福利費を適正に見積もった見積書を作成させ、実際には法定福利費等を削除した見積書に基づき契約を締結した場合
⑧元請負人が下請負人に対して、契約単価を一方的に提示し、下請負人と合意することなく、これにより積算した額で下請契約を締結した場合
(5)原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代金の設定及び適正な工期の確保(建設業法第19条第2項、第19条の3、第19条の5)
元請人は、原材料費等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期の実態を踏まえた適正な工期の確保のための措置をとらなければなりません。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
原材料費、労務費、エネルギーコスト等の高騰や資材不足など元請負人及び下請負人双方の責めに帰さない理由により、施工に必要な費用の上昇、納期の遅延、工事全体の一時中止、前工程の遅れなどが発生しているにもかかわらず、追加費用の負担や工期について元請負人が下請負人からの協議に応じず、必要な変更契約を行わなかった場合
(6)指値発注の禁止(18条、19条1項、19条の3、20条3項)
元請人が、一方的に決めた請負金額で下請人に請負契約を締結させることは禁止されています。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護具等に係る費用、下請代金の額を決定し、その額で下請契約を締結した場合
②元請負人が合理的根拠がないのにもかかわらず、下請負人による見積額を著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合
③元請負人が下請負人に対して、複数の下請負人から提出された見積金額のうち最も低い額を一方的に下請代金の額として決定し、その額で下請契約を締結した場合
④元請負人が、下請負人から交付された見積書に記載されている労務費や法定福利費等の内容を検討することなく、一方的に一律○%を差し引きするなど、一定の割合を差し引いた額で下請契約を締結した場合
【建設業法上違反となる行為事例】
①元請下請間で請負代金の額に関する合意が得られていない段階で、下請負人に工事を着手させ、工事の施工途中又は工事終了後に元請負人が下請負人との協議に応じることなく下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合
②元請負人が、下請負人が見積りを行うための期間を設けることなく、自らの予算額を下請負人に提示し、下請契約締結の判断をその場で行わせ、その額で下請契約を締結した場合
(7)不当な使用資材等の購入強制(建設業法第19条の4)
請負契約の締結後に元請人が、自己の取引上の地位を不当に利用して、下請負人に使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請負人に購入させて、その利益を害することは禁止されています。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①下請契約の締結後に、元請負人が下請負人に対して、下請工事に使用する資材又は機械器具等を指定、あるいはその購入先を指定した結果、下請負人は予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することとなった場合
②下請契約の締結後、元請負人が指定した資材等を購入させたことにより、下請負人が既に購入していた資材等を返却せざるを得なくなり金銭面及び信用面における損害を受け、その結果、従来から継続的取引関係にあった販売店との取引関係が悪化した場合
(8)やりなおし工事の下請負人負担の禁止(18条、19条2項、19条の3)
やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該やり直し工事に必要な費用は元請負人が負担する必要があります。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を下請負人に行わせ、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合
(9)赤伝処理(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第4項)
赤伝処理を行うためには、その内容や差引く根拠等について元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要です。
なお、赤伝処理とは、元請負人が、一方的に、下請代金の支払に関して発生する諸費用を下請代金の支払時に差引く(相殺する)行為を言います。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①元請負人が、下請負人と合意することなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護具等に係る費用、下請工事の施工に伴い副次的に発生した建設副産物(建設発生土等の再生資源及び産業廃棄物)の運搬及び処理に要する費用及び下請代金を下請負人の銀行口座へ振り込む際の手数料等を下請負人に負担させ、下請代金から差し引く場合
②元請負人が、建設副産物の発生がない下請工事の下請負人から、建設副産物の処理費用との名目で、一定額を下請代金から差し引く場合
③元請負人が、元請負人の販売促進名目の協力費等、差し引く根拠が不明確な費用を、下請代金から差し引く場合
④元請負人が、工事のために自らが確保した駐車場、宿舎を下請負人に使用させる場合に、その使用料として実際にかかる費用より過大な金額を差し引く場合
⑤元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を別の専門工事業者に行わせ、その費用を一方的に下請代金から減額することにより下請負人に負担させた場合
(10)下請代金の支払(建設業法第24条の3、第24条の6)
下請代金については、元請負人と下請負人の合意により交わされた下請契約に基づいて適正に支払われなければなりません。
なお、元請負人が特定建設業者であり下請負人が資本金4,000万円未満の一般建設業者である場合には、発注者から工事代金の支払があるか否かにかかわらず、下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内において期日を定め下請代金を支払わなければならないと定められています。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例:支払保留・支払遅延】
①下請契約に基づく工事目的物が完成し、元請負人の検査及び元請負人への引渡しが終了しているにもかかわらず、下請負人からの請求行為がないことを理由に、元請負人が下請負人に対し、法定期限を超えて下請代金を支払わない場合
②建設工事の前工程である基礎工事、土工事、鉄筋工事等について、それぞれの工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しを終了したが、元請負人が下請負人に対し、工事全体が終了(発注者への完成引渡しが終了)するまでの長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わない場合
③工事全体が終了したにもかかわらず、元請負人が他の工事現場まで保留金を持ち越した場合
④元請負人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払を受けたにもかかわらず、下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合に相応する下請代金を、支払を受けた日から1月以内に支払わない場合
【建設業法上望ましくない行為事例:下請代金の支払手段】
①下請代金の支払を全額手形払いで行う場合
②労務費相当分に満たない額を現金で支払い、残りは手形で支払う場合
(11)長期手形(建設業法第24条の6第3項)
建設業法上、元請負人が特定建設業者であり下請負人が資本金4,000万円未満の一般建設業者である場合、下請代金の支払に当たって一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないとされています。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
特定建設業者である元請負人が、手形期間が120日を超える手形により下請代金の支払を行った場合
(12)不利益取扱いの禁止(建設業法第24条の5)
建設業法上の元請負人の義務に違反する行為について、下請負人が安心して国土交通大臣等に対して通報・相談し、必要に応じて元請負人に対する是正措置が図られるように、
下請負人が国土交通大臣等にその事実を通報したことを契機として調査を受けるに至った等(その結果が行政指導や監督処分に至ったかどうかを問わない)のことがあった場合に、元請人は、当該下請負人に対して取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはなりません。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①下請負人が、元請負人との下請契約の締結後、不当に使用資材等の購入を強制されたことを監督行政庁に通報したため、元請負人が下請代金支払の際に一方的に減額した場合
②下請負人が、元請負人から下請代金の支払に際し、正当な理由なく長期支払保留した場合
(13)帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存(建設業法第40条の3)
建設業者は営業所ごとに、営業に関する事項を記録した帳簿を備え、5年間保存しなければならないとされています。
【建設業法上違反となる行為事例】
①建設業を営む営業所に帳簿及び添付書類が備付けられていなかった場合
②帳簿及び添付書類は備付けられていたが、5年間保存されていなかった場合
③発注者から直接請け負った建設工事の完成図等の営業に関する図書が、10年間保存されていなかった場合
3 建設業法違反の効果
以上のルールに違反した場合、元請人について、監督行政庁(国土交通大臣・都道府県知事等)より、
①指示処分
②1年以内の営業停止処分
③建設業許可の取消し
がなされる可能性があります。
指示処分とは、法令違反や不適切な状態を是正するために、監督行政庁が違反建設業者に対して措置を命令することです(建設業法第28条第1項第2号)。
違反建設業者が指示処分に従わなかった場合、監督行政庁が営業停止処分を行う可能性があります(建設業法第28条3項、4項)。
営業停止処分に反して営業を継続することで、建設業許可の取消しがされる可能性があります(第29条1項8号)。
なお、営業停止処分や許可取消しとなった場合、事業者名等が、
国土交通省のホームページ(国土交通省ネガティブ情報等検索サイト)
に公表されますので、高いレピュテーションリスクが発生します。
このように、建設業法違反行為として元請人に対して、下請人が正当な権利を主張できるケースは数多くあります。
実際にどのような主張ができるのかはそれぞれの場合によって異なりますが、元請人との間でお悩みやトラブルを抱えていらっしゃる際にはまずは専門家に相談をすることをお勧めします。
当事務所では初回の相談を無料で行っておりますのでどうぞお気軽にご相談ください。
4 まとめ
以上、下請人が、元請人に対して主張できる「元請人による建設業法違反行為」の具体例とその違反時の効果を紹介しました。
相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、
お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。
必ず1営業日以内にお返事いたします。
この記事を書いた弁護士
宮村 頼光(みやむら よりみつ)
Beagle総合法律事務所
所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット
司法試験合格後、2018年に大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。インドのシリコンバレーといわれるバンガロールの法律事務所にて執務した経験や、複数社の役員としてゼロから事業を立ち上げた経験と実績を有する。